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よくあるご質問「開業準備」について

みなさん、こんにちは(`・ω・´)

気温差が大きい日が続きますが

元気にお過ごしですか?

愛犬のためにも飼い主はいつも

元気でいましょうね!

今日は、

よくある質問の「開業準備」

ついて少しお話しますね(*^▽^*)

 

「ペットの仕事に必要な

資格がほしい・・・」

よくお電話で問い合わせをいただきます。

「資格」という言葉が

独り歩きしているようなので

ちょっと解説から始めますね。

ペットのお仕事のことを法律上では

第一種動物取扱業と呼び

販売:生体販売

貸出:レンタル業

保管:美容サロンやホテル

訓練:しつけ教室

展示:ふれあい業

他:オークションや

老犬老猫ホーム

というように動物愛護法

分類されています。

 

この動物取扱業の開業登録を

役所に行わないと

違法行為となってしまうのです!

∑( ̄□ ̄;そ、そんな

 

第一種動物取扱業の開業登録は、

①管轄する役所へ

開業登録申請書類を提出する

②基準を満たした施設設備を準備し、

役所からの視察をクリアする

動物取扱責任者の選定

他にも細々とありますが、

この3点をクリアすると

第一種動物取扱業の

登録が完了し

「登録番号」が交付されるのです。

この「登録番号」を「資格」と

勘違いされている方が

多いのです。

重複しますが、

開業するには開業登録申請を行ない

「登録番号」の交付を

受けることが必要になるのです。

 

開業登録についてポイントがあります。

先程、②でお話しました「基準」ですが、

これは地域により差があるようなので

管轄役所で必ず事前相談を受けましょう!

 

どのような基準かというと、

・衛生面:

ニオイ、毛の飛散、害虫の発生などの防止

・安全面:

取り扱う動物、顧客、職員の安全確保 など

住宅密集地と田園地帯では

条件が異なりますよね。

次に③でお話した

「動物取扱責任者」

これも「資格」と勘違いされている方が

とても多いのですが、

 

動物取扱責任者とは、

第一種動物取扱業の開業時に

必要な「肩書き」のようなもので

以下の3つの選定要件のうち

一つ以上を満たした者が

名乗ることができ、

お店ごとに必ず一人配置することが

義務付けられています。

 

選定要件

①半年以上の実務経験者

②一年以上通う動物系学校の卒業者

③環境省の認める動物系資格取得者

 

開業登録をされる際に①か②に該当する

職員がいるのであれば③「資格」は不必要と

なります。また①も②も該当しない場合は

③「資格」が必要となるのです。

 

この③「資格」ですが、

環境省HPに一覧表がありますのでご確認下さい。

※この資格内容と開業業務とのリンクについては

地域により解釈が異なるケースも

存在するようですので

必ず管轄役所にご確認下さい。

 

例) ねこカフェを開業する時に

   動物取扱責任者の選定要件を

   環境省の認める「愛犬飼育管理士」で

   満たすことにした

    環境省の認める資格だからOK

    一覧にある資格だけど

     「犬」の資格だからダメ

   ・・・このように役所により判断が

     異なることもあるようなんです。

何事も事前の確認が

重要だということですね(´・ω・`)

以上が、役所に対する

開業登録申請の基礎になりますが、

実際に運営をしていくには

「知識」「技術」「実務能力」等が

必要になります。

 

この部分を

学校や通信教育で補うということに

なりますね。

ちょっと長くなりましたので、

今日はこの辺で終了します!

ご質問などあればお問い合わせ下さいね。

 

日本ケンネルカレッジには

専門学校の就職支援を活用できる

サポート制度がありますので

修了生のみなさんはぜひご活用ください!

 

 

 

 

 

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