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よくあるご質問「開業準備」について
みなさん、こんにちは(`・ω・´)
気温差が大きい日が続きますが
元気にお過ごしですか?
愛犬のためにも飼い主はいつも
元気でいましょうね!
今日は、
よくある質問の「開業準備」に
ついて少しお話しますね(*^▽^*)
「ペットの仕事に必要な
資格がほしい・・・」と
よくお電話で問い合わせをいただきます。
「資格」という言葉が
独り歩きしているようなので
ちょっと解説から始めますね。
ペットのお仕事のことを法律上では
第一種動物取扱業と呼び
販売:生体販売
貸出:レンタル業
保管:美容サロンやホテル
訓練:しつけ教室
展示:ふれあい業
他:オークションや
老犬老猫ホーム
というように動物愛護法で
分類されています。
この動物取扱業の開業登録を
役所に行わないと
違法行為となってしまうのです!
∑( ̄□ ̄;そ、そんな
第一種動物取扱業の開業登録は、
①管轄する役所へ
開業登録申請書類を提出する
②基準を満たした施設設備を準備し、
役所からの視察をクリアする
③動物取扱責任者の選定
他にも細々とありますが、
この3点をクリアすると
第一種動物取扱業の
登録が完了し
「登録番号」が交付されるのです。
この「登録番号」を「資格」と
勘違いされている方が
多いのです。
重複しますが、
開業するには開業登録申請を行ない
「登録番号」の交付を
受けることが必要になるのです。
開業登録についてポイントがあります。
先程、②でお話しました「基準」ですが、
これは地域により差があるようなので
管轄役所で必ず事前相談を受けましょう!
どのような基準かというと、
・衛生面:
ニオイ、毛の飛散、害虫の発生などの防止
・安全面:
取り扱う動物、顧客、職員の安全確保 など
住宅密集地と田園地帯では
条件が異なりますよね。
次に③でお話した
「動物取扱責任者」、
これも「資格」と勘違いされている方が
とても多いのですが、
動物取扱責任者とは、
第一種動物取扱業の開業時に
必要な「肩書き」のようなもので
以下の3つの選定要件のうち
一つ以上を満たした者が
名乗ることができ、
お店ごとに必ず一人配置することが
義務付けられています。
選定要件
①半年以上の実務経験者
②一年以上通う動物系学校の卒業者
③環境省の認める動物系資格取得者
開業登録をされる際に①か②に該当する
職員がいるのであれば③「資格」は不必要と
なります。また①も②も該当しない場合は
③「資格」が必要となるのです。
この③「資格」ですが、
環境省HPに一覧表がありますのでご確認下さい。
※この資格内容と開業業務とのリンクについては
地域により解釈が異なるケースも
存在するようですので
必ず管轄役所にご確認下さい。
例) ねこカフェを開業する時に
動物取扱責任者の選定要件を
環境省の認める「愛犬飼育管理士」で
満たすことにした
〇 環境省の認める資格だからOK
✕ 一覧にある資格だけど
「犬」の資格だからダメ
・・・このように役所により判断が
異なることもあるようなんです。
何事も事前の確認が
重要だということですね(´・ω・`)
以上が、役所に対する
開業登録申請の基礎になりますが、
実際に運営をしていくには
「知識」「技術」「実務能力」等が
必要になります。
この部分を
学校や通信教育で補うということに
なりますね。
ちょっと長くなりましたので、
今日はこの辺で終了します!
ご質問などあればお問い合わせ下さいね。
日本ケンネルカレッジには
専門学校の就職支援を活用できる
サポート制度がありますので
修了生のみなさんはぜひご活用ください!